|              
                         
                           
                |  ■人の健康の保護に関する環境基準
 ■排水基準を定める総理府令(有害物資関係)      
                   ■排水基準を定める総理府令(その他の物資関係)      
                   ■要監視項目及び指針値      
                   ■土壌の汚染に係る環境基準      
                   ■表面処理に使われる主な薬品の諸性質     
                   
   
           人の健康の保護に関する環境基準 (環境ハンドブック P251表1.1) |  
                | 
                  
 | 
                      
                        | 項目 | 基準 |  
                        | カドミウム | 0.01mg/l 以下 |                 
                        | 全シアン | 検出されないこと。 |                 
                        | 鉛 | 0.01mg/l 以下 |                 
                        | 六価クロム | 0.05mg/l 以下 |                 
                        | ひ素 | 0.01mg/l 以下 |                 
                        | 総水銀 | 0.0005mg/l 以下 |                 
                        | アルキル水銀 | 検出されないこと。 |                 
                        | PCB | 検出されないこと。 |                 
                        | ジクロロメタン | 0.02mg/l 以下 |                 
                        | 四塩化炭素 | 0.002mg/l 以下 |  
                        | 1,2‐ジクロロエタン | 0.004mg/l 以下 |  
                        | 1,1‐ジクロロエチレン | 0.02mg/l 以下 |  
                        | シス‐1,2‐ジクロロエチレン | 0.004mg/l 以下 |  
                        | 1,1,1‐トリクロロエタン | 1mg/l 以下 |  
                        | 1,1,2‐トリクロロエタン | 0.006mg/l 以下 |  
                        | トリクロロエチレン | 0.03mg/l 以下 |  
                        | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l 以下 |  
                        | 1,3‐ジクロロプロペン | 0.002mg/l 以下 |  
                        | チウラム | 0.006mg/l 以下 |  
                        | シマジン | 0.003mg/l 以下 |  
                        | チオベンカルプ | 0.02mg/l 以下 |  
                        | ベンゼン | 0.01mg/l 以下 |  
                        | セレン | 0.01mg/l 以下 |  
                        | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l 以下 |  
                        | ふっ素 | 0.8mg/l 以下 |  
                        | ほう素 | 1mg/l 以下 |  |  
                | ※備 考 |  
                | 1. | 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係わる基準値については最高値とする。 |  
                | 2. | 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限界を下回ることをいう。 |  
                | 3. | 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は運用しない。 |  
                | 4. | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JISK0102規格(以下「規格」という)43.2.1, 2.3または43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算計算0.2259を乗じたもとのと規格43.1により測定された亜硝酸イオン濃度に換算計算0.3045を乗じたものの和とする。 |   
               
    
           
            
              
                | 排水基準を定める総理府令(有害物資関係) (環境ハンドブック P255表1.3) |  
                |  | 
                    
                      
                        | 有害物質の種類 | 許容限度 |  
                        | カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/l 以下 |             
                        | シアン化合物 | 1mg/l 以下 |             
                        | 有機りん化合物 | 1mg/l 以下 |             
                        | 鉛及びその化合物 | 0.1mg/l 以下 |             
                        | 六価クロム化合物 | 0.5mg/l 以下 |             
                        | ひ素及びその化合物 | 0.1mg/l 以下 |             
                        | 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物
 | 0.005mg/l            
                          以下 |             
                        | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |             
                        | PCB | 0.003mg/l            
                          以下 |             
                        | トリクロロエチレン | 0.3mg/l 以下 |             
                        | テトラクロロエチレン | 0.1mg/l 以下 |             
                        | ジクロロメタン | 0.2mg/l 以下 |             
                        | 四塩化炭素 | 0.02mg/l 以下 |             
                        | 1,2-            
                          ジクロロエタン | 0.04mg/l 以下 |             
                        | 1,1- ジクロロエチレン | 0.2mg/l 以下 |             
                        | シス-1,2-           
                          ジクロロエチレン | 0.4mg/l 以下 |             
                        | 1,1,1-           
                          トリクロロエタン | 3mg/l 以下 |             
                        | 1,1,2-           
                          トリクロロエタン | 0.06mg/l 以下 |             
                        | 1,3-           
                          ジクロロプロペン | 0.02mg/l 以下 |             
                        | チラウム | 0.06mg/l 以下 |             
                        | シマジン | 0.03mg/l 以下 |             
                        | チオペンカルブ | 0.2mg/l 以下 |             
                        | ベンゼン | 0.1mg/l 以下 |             
                        | セレン及びその化合物 | 0.1mg/l 以下 |    |             
                | ※備 考 |  
                | 1. | 「検出されないこと」とは第2条の規定に基づき環境庁長官が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |  
                | 2. | ひ素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ)を利用する旅館業に属する事業場に係わる排出水については、当分の間、適用しない。 |   
               
  
           
            
              
                | 排水基準を定める総理府令(その他の物資関係) (環境ハンドブック P255表1.4) |  
                |  | 
                    
                      
                        | 項目 | 許容限度 |  
                        | 
                            
                              
                                | 水素イオン濃度 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの |  
                                | (水素指数) | 海域に排出されるもの |  |  |            
                        | 生物化学的酸素要求量 | 160mg/l (日間平均120mg/l)
 |            
                        | 化学的酸素要求量 | 160mg/l (日間平均120mg/l)
 |            
                        | 浮遊物質量 | 200mg/l (日間平均150mg/l)
 |            
                        | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油含有量)
 | 5mg/l |            
                        | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)
 | 30mg/l |            
                        | フェノール類含有量 | 5mg/l |            
                        | 銅含有量 | 3mg/l |            
                        | 亜鉛含有量 | 5mg/l |            
                        | 溶解性鉄含有量 | 10mg/l |            
                        | 溶解性マンガン含有量 | 10mg/l |            
                        | クロム含有量 | 2mg/l |            
                        | ふっ素含有量 | 15mg/l |            
                        | 大腸菌群数 | 日間平均3000個/cm3 |            
                        | 窒素含有量 | 120mg/l (日間平均60mg/l)
 |            
                        | りん含有量 | 16mg/l (日間平均8mg/l)
 |  |            
                | ※備 考 |  
                | 1. | 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 |  
                | 2. | この表に掲げる排水基準は、1日当りの平均的な排出量が50m3以上である工場又は事業場に係わる排出水について適用する。 |  
                | 3. | 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業に属する工場又は事業場に係わる排出水については適用しない。 |  
                | 4. | 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量及びふっ素含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係わる排出水については、当分に間、適用しない。 |  
                | 5. | 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 |  
                | 6. | 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物 プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境庁長官が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が9000mg/l           
                  を越える ものを含む。以下同じ。)として環境庁長官が定める海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 |  
                | 7. | りん含有量についての排水基準は、りんが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境庁長官が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境庁長官が定める海域及びこれに流入する公共用水 域に排出される排出水に限って適用する。 |    
               
   
           
            
              
                | 要監視項目及び指針値 (環境ハンドブック P256表1.5) |  
                |  | 
                    
                      
                      
                      
                        | 項目 | 指針値 |  
                        | クロロホルム | 0.06mg/l以下 |  
                        | トランス-1,2-          
                          ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 |           
                        | 1,2-          
                          ジクロロプロパン | 0.06mg/l以下 |           
                        | P-          
                          ジクロロベンゼン | 0.3mg/l以下 |           
                        | イソキサチオン | 0.008mg/l以下 |           
                        | ダイアジノン | 0.005mg/l以下 |           
                        | フェニトロチオン(MEP) | 0.003mg/l以下 |           
                        | イソプロチオラン | 0.04mg/l以下 |           
                        | オキシン銅(有機銅) | 0.04mg/l以下 |           
                        | クロロタロニル(TPN) | 0.05mg/l以下 |           
                        | プロピザミド | 0.008mg/l以下 |           
                        | EPN | 0.006mg/l以下 |           
                        | ジクロルボス(DDVP) | 0.008mg/l以下 |           
                        | フェノブカルブ(BPMC) | 0.03mg/l以下 |           
                        | イプロベンホス(IBP) | 0.008mg/l以下 |           
                        | クロルニトロフェン(CNP) | ― |           
                        | トルエン | 0.6mg/l以下 |           
                        | キシレン | 0.4mg/l以下 |           
                        | フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06mg/l以下 |           
                        | ニッケル | ― |           
                        | モリブデン | 0.07mg/l以下 |           
                        | アンチモン | ― |     |    
 
              
                
                 
                   
                |    土壌の汚染に係る環境基準 (環境ハンドブック P258表1) |  
                | 
                  
 | 
                  
                    
                      | 項目 | 基準値 | 測定方法 |  
                      | カドミウム | 検液1リットルにつき0.01mg以下※であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業規格KO102(以下「規格」という。)55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法 |  
                      | 全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く) |  
                      | 有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年9月環境庁告示集64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスタロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |  
                      | 鉛 | 検液1リットルにつき0.01mg以下※であること。 | 規格54に定める方法 |  
                      | 六価クロム | 検液1リットルにつき0.05mg以下※であること。 | 規格65.2に定める方法 |  
                      | 砒素 | 検液1リットルにつき0.01mg以下※であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法 |  
                      | 総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005mg以下※であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |  
                      | アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表1及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |  
                      | PCB | 検液中に検出されないこと。 | 検液中に検出されないこと。 |  
                      | 銅 | 農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき125mg未満であること。 | 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法 |  
                      | ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること。 | 日本工業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |  
                      | 四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002mg以下であること。 | 日本工業規格KO125の5.1,    
                        5.2, 5.3.1又は5.4.1又は5.5に定める方法 |     
                      | 1,2- ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004mg以下であること。 | 日本工業規格KO125の5.1,5.2,    
                        5.3.1又は5.3.2に定める方法 |     
                      | 1,1- ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること。 | 日本工業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |     
                      | シス1,2- ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.004mg以下であること。 | 日本工業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |     
                      | 1,1,1- トリタロロエタン | 検液1リットルにつき1mg以下であること。 | 日本工業規格KO125の5.1,    
                        5.2, 5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |     
                      | 1,1,2- トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006mg以下であること。 | 日本工業規格KO125の5.1,    
                        5.2, 5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |     
                      | トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03mg以下であること。 | 日本工業規格KO125の5.1,    
                        5.2, 5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |     
                      | テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。 | 日本工業規格KO125の5.1,    
                        5.2, 5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |     
                      | 1,3- ジクロロブロペン | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること。 | 日本工業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法 |     
                      | チウラム | 検液1リットルにつき0.006mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |     
                      | シマジン | 検液1リットルにつき0.003mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又第2に掲げる方法 |     
                      | チオベンカルプ | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又第2に掲げる方法 |     
                      | ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。 | 日本工業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |     
                      | セレン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。 | 規格67.2又は67.3に定める方法 |  |      
                |  | ※カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀及びセレンに係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1リットルにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg及び0.01mgを超えていない場合に、それぞれ検液1リットルにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg及び0.03mgとする。 |      
                |  | ※※有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNをいう。 |      
               
   
           
            
              
                | 表面処理に使われる主な薬品の諸性質 (環境ハンドブック P301付表9) |  
                |  | 
                    
                      | 表面処理類別と薬品名 | 表面処理における用途 | 諸性質 | 毒劇物取締法 |  
                      | <基礎薬品類> | ※ |  
                      | 塩酸 | 表面活性化(金属表面の酸化物除去)、酸洗い(ピックリング)、エッチング、容量分析用の曲酸、pH調整 | 強酸、気化性あり(高濃度は刺激臭強い) | 劇物 > 10% |     
                    | 硫酸 | 表面活性化、酸洗い、エッチング、pH調整、アルカリの中和、銅めっき液、アルミニウム陽極酸化電解液 | 強酸、高濃度品は脱水作用あり、水に著しく発熱溶解 | 劇物 > 10% |     
                      | 硝酸 | 酸洗い、エッチング、化学研摩、スマット除去 | 酸化性のある強酸、気化性あり、NO2発生源となる | 劇物 > 10% 消防法危険物
 |    
                      | 水酸化ナトリウム | 脱脂、アルミニウム合金のエッチング、客量分析用のアルカリ、pH調整、酸の中和 | 強アルカリ、潮解性強い、水に発熱溶解、皮膚等に粘りついて侵す | 劇物 > 5% |     
                      | <脱脂関係> |    
                      | 硝酸ナトリウム | 弱アルカリ性 | 中性塩ビルダー |  |   
                      | 炭酸水素ナトリウム (炭酸ナトリウム)
 | 弱アルカリ性 アルカリ性脱脂
 | 中性(アルカリ性)塩ビルダー、酸性にて炭酸ガスを発生 |  |   
                      | ホウ酸塩類 | 弱アルカリ性脱脂 | 中性塩ビルダー |  |   
                      | 第二リン酸ナトリウム | 弱アルカリ性脱脂、アルカリ性脱脂 | ビルター、軟水化作用 |  |   
                      | ケイ酸ナトリウム | アルカリ性脱脂 | アルカリビルター |  |   
                      | 界面活性剤 | 各種脱脂剤の他にも、添加量を調整して各種表面処理薬品に添加する | 表面張力低下、汚れの乳化分散・可溶化、ガス跡防止、ミスト防止 |  |   
                      | <電解脱脂関連> |   
                      | シアン化ナトリウム | シアン系アルカリ電解脱脂、シアン系めっき液、無電解めっき安定化剤 | 錯化力最強、非常に強い毒物、酸との混合厳禁 | 毒物 製剤全 |   
                      | EDTA・2Na | 非シアン系アルカリ電解脱脂、錯化剤として各種表面処理薬品に添加する(脱脂、エッチング、無電解銅めっき液、等)、キレート測定 | 錯化力強い、金属イオンの錯体化安定効果大 |  |   
                      | プチンジオール | 非シアン系アルカリ電解脱脂、電気ニッケルめっき光沢剤 | 陰極電解での鉄めっき防止(三重結合の構造をもつ) |  |   
                      | <エッチング> |   
                      | 塩化第二鉄 | 銅エッチング | 第二鉄による酸化カあり |  |   
                      | 過硫酸ナトリウム | 銅エッチング | 過酸化物による酸化力あり |  |   
                      | 過酸化水素 | 銅エッチング、銅化学研摩、鉄化学研摩、(一般に硫酸酸性での使用が多い) | 通常は強力な酸化剤として働く、過酸化水素分解抑制剤を必要とする | 劇物 > 6% 消防法危険物
 |     
                      | 無水クロム酸 | ABS等の樹脂エッチング(硝酸と併用する)、クロムめっき液、クロメート | 非常に強力な酸化剤、6価クロム有害なため削減方法 | 劇物 製剤全 消防法危険物
 |     
                      | 酸性フッ化アンモン | アルミニウム合金の白色エッチング、表面活性化 | フッ化物による強い酸化物除去、ガラス類を侵食する | 劇物 製剤全 |    
                      | フッ化水素酸 | ケイ素系合金のエッチング・スマット除去 | 浸透力のある毒性の強い酸(取扱いに充分注意)、気化性、ガラス侵食 | 毒物 製剤全 |    
                      | グルコン酸ナトリウム | アルミニウム合金の苛性ソーダエッチングにおける沈殿固化抑制剤、無電解めっき液 | 錯化力有り、金属イオンの錯体化安定効果 |  |   
                      | <化学研摩・電解研摩> |  
                      | りん酸りん酸 | アルミニウム合金・ステンレスの化学研摩と電解研摩、酸性脱脂、酸洗い | 粘性のある酸として研摩液の主剤として用いられる |  |  
                      | <無電解めっき用触媒付与・活性化> |  
                      | 塩化パラジウム | パラジウム触媒粒の付与液、パラジウム―スズコロイド触媒付与液 | パラジウム核の析出付着により還元反応を触媒活性化する |  |  
                      | 塩化第一スズ | 樹脂上パラジウム触媒粒付与促進前処理、パラジウム―スズコロイド触媒付与液 | 第一スズの付着性と還元性を利用 | 劇物 原体 |  
                      | ホウフッ化水素酸 | 付着パラジウム−スズコロイドの触媒化促進(同目的で硫酸も使用可)、ハンダめっき液 | 加熱により徐々に分解してフッ化水素を遊離する、フッ化物に分解させながら廃水処理する必要がある | 劇物 原体 |  
                  
                    
                      | <亜鉛置換(ジンケート)めっき> |  
                      | 酸化亜鉛 | 亜鉛置換(ジンケート)液、電気亜鉛めっき液(水酸化ナトリウムに溶解使用) | アルカリ亜鉛めっきの亜鉛源両性金属酸化物 |  |  
                      | <銅めっき> |  
                      | 硫酸銅 | 無電解銅めっき液、電気銅めっき液 | 銅めっきの銅源として多用 | 劇物 原体 |  
                      | ホルムアルデヒド | 無電解銅めっき液、カビ防止添加剤 | 還元剤として作用する、銅の還元めっき性に優れている、悪臭強い | 劇物 >1% |  
                      | 酒石酸ナトリウムカリウム(ロシェル塩) | 無電解銅めっき液、亜鉛置換(ジンケート)液、無電解ニッケルめっき液 | ホルマリン還元に適した銅錯体を形成する、その他金属イオンに対する錯体化安定効果 |  |  
                      | <ニッケルめっき> |  
                      | 硫酸ニッケル | 無電解ニッケルめっき液、電気ニッケルめっき液、アルミニウム陽極酸化皮膜電解発色液 | ニッケルめっきのニッケル源として多用 |  |  
                      | ホウ酸 | 電気ニッケルめっき液、アルミニウム陽極酸化皮膜電解発色液 | pH緩衝作用大 |  |  
                      | 次亜リン酸ナトリウム | 無電解ニッケルめっき液 | 弱酸性・アルカリ性で還元剤として作用し、ニッケルの還元めっき性に優れている。酸性では含リンに富む皮膜を析出 |  |  
                      | ジメチルアミンボラン | 無電解ニッケルめっき液 | 中性域でニッケル還元めっきに用いホウ素含有皮膜を析出、悪臭あり |  |  
                      | クエン酸 リンゴ酸 乳酸 | 無電解ニッケルめっき液、アルミニウム陽極酸化皮膜電解発色液 | 還元ニッケルめっきに適したニッケル錯体を形成する、その他金属イオンに対する錯体化安定効果 |  |  
                      | <金めっき> |  
                      | シアン化金カリウム | 無電解金めっき液、電気金めっき液 | 金めっきの金源として多用 | 毒物 製剤全 |  
                      | <化成皮膜・変色防止> |  
                      | 重クロム酸ナトリウム | クロメート、耐食性向上処理、変色防止 | 6価クロムによる酸化力強い、有害 | 劇物 製剤全 |  
                      | <陽極酸化> |  
                      | シュウ酸 | アルミニウム陽極酸化電解液 | 有機ジカルポン酸、有機酸として強 | 劇物 >10% |  
                      | <陽極酸化皮膜電解発色> |  
                      | 硫酸第一スズ | アルミニウム陽極酸化皮膜電解発色液、スズめっき液 | 空気酸化により4価スズの沈殿を生じやすく酸化抑制の添加剤を併用 | 劇物 原体 |  
                      | <陽極酸化皮膜染色> |  
                      | 金属錯塩染料 | アルミニウム陽極酸化皮膜の黒染色 | 含金により耐光・耐熱性強化 |  |  
                      | <陽極酸化皮膜封孔> |  
                      | 酢酸ニッケル | アルミニウム陽極酸化皮膜の封孔 | 加水分解による水酸化物孔中析出 |  |  
                      | <潤滑付与> |  
                      | ポリテトラフルオロエチレン | 潤滑性複合めっき液、潤滑処理剤 | 電解、無電解めっき液に分散して複合めっき膜を得る、潤滑性粒子 |  |  
                      | <その他> |  
                      | アンモニア水 | アルカリ金属イオンを嫌う薬剤、pH緩衝液 | 弱アルカリ剤、錯化と緩衝作用あり | 劇物 >10% |  ※:>10%は10%を越すもの該当、製剤全は含有製剤該当、原体は製剤品付該当
                     |     
       
   
  
  
            | ◆表面技術環境ハンドブック 2000年度版 社団法人 表面技術協会 表面技術環境部会 編
 2000年12月10日初版発行
 定価:9,975円 (本体9,500円)
 発行人:紺野利夫
 発行所:株式会社 広信社
 
 ご希望の方は下記までお問合せください。
 株式会社 広信社
 〒191-0032 東京都日野市三沢850 14-103
 電話:042-506-5760 FAX:042-399-0081
 E-mail:m-matsuoka@koshin-sha.com
 
 ◆表面技術環境ハンドブック 2010年度版
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