表面技術環境部会規則

 

 

 

〔規則の趣旨〕

第1条

この規則は、社団法人表面技術協会(以下「表協」という。)部会制度運営規程(以下「規程」という。)第2条第2項の規定により、第2条本文の規定で設置された表協表面技術環境部会(以下「部会」という。)の運営について必要な事項を定める。

 

〔目的〕

第2条

この部会は、表面技術の環境問題に関する教育・啓蒙・新しい環境保全技術の発掘及び開発とその普及を行い、地球環境にやさしい表面技術の発展に貢献することを目的とする。

 

〔事業〕

第3条

この部会は、前条の目的を達成するため次の名号の事業を行う。
1. 環境技術の普及啓蒙
2. 理想的な環境保全システム等の総合的技術課題の検討
3. 環境規制への対応策の検討
4. リサイクル、クローズド化技術の検討
5. 代替技術の検討および開発
6. その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

〔組織〕

第4条

この部会は、前条の事業を実施するための組織として次の名号に掲げる委員会及び分科会を置き、それぞれの業務を分担する。

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委員会

 

1. 本委員会

 

(1)

部会活動の基本方針の決定

 

(2)

講演会、見学会等の企画運営

 

(3)

各分科会への要望、依頼等の取りまとめ

 

(4)

研究会誌、資料集等の編集と発行

 

(5)

部会の統括

 

(6)

その他本委員会が必要と認めた事項

 

2. 教育啓蒙小委員会

 

(1)

環境技術の普及啓蒙に関すること

 

(2)

研究会誌、資料集の編集に関すること

 

(3)

その他教育啓蒙小委員会が必要と認めた事項

 

3.総合調整小委員会

 

(1)

表面処理業界の環境問題対策の理想的なシステムの検討

 

(2)

分科会の活動結集の統括

 

(3)

その他総合調整小委員会が必要と認めた事項

A

分科会

 

1.環境規制対策分科会

 

(1)

環境規制対策の文献及び技術調査と資料収集

 

(2)

環境規制対策関連の新しい研究課題の発掘、研究体制の構築

 

(3)

環境規制対策関連の活動成果のまとめと公表

 

(4)

その他環境規制対策分科会が必要と認めた事項

 

2.リサイクル分科会

 

(1)

リサイクルクローズド化及び産業廃棄物減量化関連の文献及び技術調査と資料収集

 

(2)

リサイクルクローズド化及び産業廃棄物減量化関連の新しい研究課題の発掘、研究体制の構築

 

(3)

リサイクルクローズド化及び産業廃棄物減量化関連の活動成果のまとめと公表

 

(4)

その他リサイクル化分科会が必要と認めた事項

 

3.代替技術開運分科会

 

(1)

代替技術関連の文献及び技術調査と資料収集

 

(2)

代替技術の新しい研究課題の発掘、研究体制の構築

 

(3)

代替技術関連の活動成果のまとめと公表

 

(4)

その他の代替技術関連分科会が必要と認めた事項

B

この部会の委員会には、委員長、副委員長を、分科会には主査、副主査を置き、表協規程第5条第2項の規定により選出した幹事をもって充て、監事は1名別に選出するものとする。

C

この部会では、本委員会の委員長に代表幹事をもって充て、副委員長、小委員会委員長、副委員長、分科会主査、副主査は幹事をもって充てるものとし、本委員会を規程第5条第3項の規定による幹事会とする。

 

〔部会員〕

第4条

この部会の部会員は、次の個人部会員及び企業部会員とする。

1.

個人会員は、部会の本委員会が部会員と認める研究者とする。

2.

企業会員は、部会の本委員会が部会員と認める企業、団体等とする。

3.

表協の会員でない部会の会員は、入会後3年以内に表協の個人又は団体の正会員となるものとする。

 

〔部会費〕

第5条

この部会の会費は、次のとおりとする。

 

個人部会員(但し、公設機関、大学その他研究会が認める者)

 5,000円

企業部会員
表協団体正会員である企業部会員

 40,000円/年

表協団体正会員でない企業部会員

 50,000円/年

 

〔事業会計年度〕

第6条

この部会の事業、会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終了するものとする。

 

〔事務所〕

第8条

この部会の事務所は、(社)表面技術協会事務局に置くものとする。

 

〔雑則〕

第9条

この規則の改正は、本委員会で決定するものとする。

第10条

この部会は平成9年社団法人表面技術協会常務会(以下「常務会」という。)承認日から5年間活動を行うものとする。
ただし、5年後においての活動期間の延長は、本委員会の決定により常務会の承認を待て、必要な期間行うことができるものとする。